第百十四条の六
次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二第九条の六の二第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二の二第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで火災共済事業を行つたとき。
- 三削除
- 四第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 五第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
- 六
- 七第四十条の三第一項の規定に違反したとき。
- 八第五十七条の二の規定に違反したとき。
- 九第五十七条の四第一項又は第二項の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
- 十第五十八条第五項の規定に違反したとき。
- 十一第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十二第五十八条の六第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
- 十三
- 十四削除
- 十五第百五条の二第二項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
- 十六第百六条の三の規定に違反したとき。
2会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十条の二第三項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。