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中小企業等協同組合法 第五十七条の二 (第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更)

第五十七条の二

第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。

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