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中小企業等協同組合法 第九条の九 (協同組合連合会)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(協同組合連合会)

第九条の九

協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。

  1. 会員の預金又は定期積金の受入れ
  2. 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
  3. 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
  4. 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業
  5. 所属員の福利厚生に関する事業
  6. 所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
  7. 所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
  8. 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
  9. 前各号の事業に附帯する事業

2前項第一号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。

3第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号の事業、同項第五号の規定による共済事業(火災共済事業を除く。)並びに会員たる火災等共済組合(第九条の七の二第一項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合をいう。以下同じ。)又は会員たる火災等共済組合連合会(協同組合連合会であつて、第五項において準用する同条第一項の認可を受けて火災共済事業を行うものをいう。以下同じ。)と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担並びにこれらに附帯する事業並びに第八項において準用する第九条の二第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。

4第一項第五号の規定により共済事業を行う協同組合連合会(同項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第九条の二第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

5協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第九条の二の二から第九条の七の二まで及び第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二項中「第九条の七の二第一項の認可」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項の認可」と、同条第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「第九条の七の二第一項」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項」と、第九条の七の二第一項中「事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第八条第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第九条の九第四項」と読み替えるものとする。

6第一項第一号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第七号から第十二号までの事業については、同項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。

  1. 前条第二項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十三号から第二十二号まで及び第二十五号の事業
  2. 信用協同組合、第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国銀行を除く。)の事業又は業務(前条第二項第十二号の二の事業及び次号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
  3. 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
  4. 会員である信用協同組合に係る協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る同法第六条の五の六第一項の基準の作成
  5. 所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該協同組合連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの
  6. 当該協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該協同組合連合会の行う第一項第一号又は第二号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として内閣府令で定めるもの
  7. 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
  8. 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(第一号の事業を除く。)
  9. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
  10. 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
  11. 十一
    前条第七項第五号及び第六号の事業
  12. 十二
    国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第一号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの

7第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、前条第三項から第六項まで及び第八項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号及び第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第八項中「前項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第六項第十号及び第十一号」と読み替えるものとする。

8第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の二第二項、第三項、第六項及び第九項(事業協同組合に係る部分に限る。)、第九条の六の二第九条の六の三並びに第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「共済事業(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業」とあるのは「第九条の九第一項第五号の規定による共済事業(第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業」と読み替えるものとする。

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