(市場課の所掌事務)
第十六条
市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関すること(総務課及び企業開示課の所掌に属するものを除く。)。
- 二金融商品取引業を行う者に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 三投資信託制度及び投資法人制度の企画及び立案に関すること。
- 四資産の流動化に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 五金融機関の金利の調整に関すること。
- 六金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
- 七金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。
- 八取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。
- 九外国金融商品取引所の監督に関すること。
- 十認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)。
- 十一金融商品取引業を行う者の監督に関すること(金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものに限る。)。
- 十二金融商品取引所持株会社の監督に関すること。
- 十三取引情報蓄積機関の監督に関すること。
- 十四有価証券の売買又はデリバティブ取引に関すること。
- 十五株式、社債その他有価証券の振替に関すること。
- 十六金融商品取引法第六章の二の規定による審判手続開始の決定に関すること(企業開示課の所掌に属するものを除く。)。
2前項の場合において、同項第七号から第十三号までに掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十五号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。