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金融庁組織令 第十五条 (総務課の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(総務課の所掌事務)

第十五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 企画市場局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 企画市場局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
  3. 企画市場局の所掌事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
  4. 企画市場局の所掌事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 企画市場局の所掌事務に従事する職員の訓練並びに企画市場局の所掌に関する事務の指導及び監督に関すること。
  6. 国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
  7. 国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度に関する基本的な事項及び共通的な事項の企画及び立案に関すること。
  8. 金融取引の高度化に関する制度の企画及び立案に関すること。
  9. 金融業に係る持株会社に関する制度の企画及び立案に関すること。
  10. 銀行業及び無尽業に関する制度の企画及び立案に関すること。
  11. 十一
    信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
  12. 十二
    農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫に関する制度の企画及び立案に関すること。
  13. 十三
    銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業並びに再編強化法代理業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
  14. 十四
    電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業及び信用協同組合電子決済等取扱業に関する制度の企画及び立案に関すること。
  15. 十五
    電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する制度の企画及び立案に関すること。
  16. 十六
    信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会に関する制度の企画及び立案に関すること。
  17. 十七
    預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
  18. 十八
    日本銀行に関する制度の企画及び立案に関すること。
  19. 十九
    日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
  20. 二十
    準備預金制度に関すること。
  21. 二十一
    保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
  22. 二十二
    船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。
  23. 二十三
    自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
  24. 二十四
    信託業及び信託契約代理業並びに信託業法第五十条の二第一項の登録を受けて信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する制度の企画及び立案に関すること。
  25. 二十五
    貸金業を営む者及び短資業者等(貸金業法施行令第一条の二第三号及び第四号に掲げる者をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
  26. 二十六
    不動産特定共同事業に関する制度の企画及び立案に関すること。
  27. 二十七
    資金決済に関する制度の企画及び立案に関すること。
  28. 二十八
    電子記録債権の電子記録に関する制度の企画及び立案に関すること。
  29. 二十九
    確定拠出年金運営管理業に関する制度の企画及び立案に関すること。
  30. 三十
    金融サービス仲介業に関する制度の企画及び立案に関すること。
  31. 三十一
    内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
  32. 三十二
    金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。
  33. 三十三
    金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
  34. 三十四
    前各号に掲げるもののほか、企画市場局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2前項の場合において、同項第十九号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第三十二号に掲げる事務については他の所掌に属するものを除くものとする。

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