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金融庁組織令 第六条 (総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)

平成十年政令第三百九十二号政令
(総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)

第六条

総合政策局に、総括審議官一人、政策立案総括審議官一人及び審議官六人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3政策立案総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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(総合政策局参事官の設置期間の特例)

第七条第一項の参事官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

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