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金融商品取引法 第六十七条の十八 (認可協会への報告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可協会への報告)

第六十七条の十八

協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。

  1. 自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  2. 自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
  3. 店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  4. 自己の計算において行う取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  5. 自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
  6. 取扱有価証券の売買の受託等をした場合当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  7. 自己の計算において行う上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第七十八条の五までにおいて同じ。)の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
  8. 同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項

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