(取扱有価証券)
第十一条
法第六十七条の十八第四号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一新株予約権証券
- 二出資証券(法第二条第一項第六号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- 三資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する優先出資証券
- 四投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下同じ。)
- 五新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)
法第六十七条の十八第四号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。