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金融商品取引業協会等に関する内閣府令
平成十九年内閣府令第五十三号
府省令
· 条文 36 件 ·
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金融商品取引業協会等に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第一条の二
(一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)
第二条
(認可申請書の提出等)
第二条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第三条
(業務の委託)
第四条
(店頭売買有価証券登録原簿の写しの公衆縦覧)
第五条
(店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)
第六条
(店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出)
第七条
(店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告)
第八条
(店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)
第九条
(店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合の報告)
第十条
(取扱有価証券の売買が成立した場合の報告)
第十一条
(取扱有価証券)
第十二条
(取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)
第十三条
(取扱有価証券の売買の受託等をした場合の報告)
第十四条
(上場株券等)
第十五条
(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)
第十六条
(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)
第十七条
(売買高、価格等の通知等)
第十八条
(売買高、価格等の報告)
第十九条
(あっせん委員となることができない者)
第二十条
(あっせん委員の特別の利害関係)
第二十一条
(あっせんを行わない旨の通知)
第二十二条
(認定の申請書の添付書類)
第二十三条
(業務の委託)
第二十四条
(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)
第二十五条
(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)
第二十六条
(売買高、価格等の通知等)
第二十七条
(売買高、価格等の報告)
第二十八条
(あっせんに関する規定の準用)
第二十九条
(売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券)
第三十条
(苦情の解決又はあっせんの業務等)
第三十一条
(対象事業者)
第三十二条
(あっせんの対象となる取引等)
第三十三条
(業務に関する報告)
第三十四条
(標準処理期間)
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
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別表第五
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別表第六
(e-Gov)
別表第七
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別表第八
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