(苦情の解決又はあっせんの業務等)
第三十条
令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十一条第一項に規定する商品デリバティブ取引等を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあっせんとする。
2令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、前項の苦情の解決又はあっせんを適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するかどうかについて農林水産大臣及び経済産業大臣の意見が記載された書面とする。