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商品先物取引法 第二百四十一条 (目的及び法人格)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(目的及び法人格)

第二百四十一条

商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。)は、商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。

2協会は、法人とする。

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