(所属商品先物取引業者の賠償責任)
第二百四十条の二十六
商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う商品取引仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う商品取引仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。