(業務の制限) 第二百四十二条 協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。2協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。 e-Gov法令検索で第二百四十二条を開く ↗