条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百四十二条 (業務の制限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務の制限)

第二百四十二条

協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。

2協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。

e-Gov法令検索で第二百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百四十二条(業務の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百四十一条(目的及び法人格) 商品先物取引法 目次 第二百四十三条(住所) →