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商品先物取引法 第三百六十四条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百六十四条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第七条第二項又は第二百四十二条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第六十五条第百三条第四項第百七十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十条第百八十条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第百八十五条又は第二百六十四条の規定による命令に違反したとき。

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