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商品先物取引法 第三百七十一条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百七十一条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三百五十六条(第三号及び第四号を除く。)五億円以下の罰金刑
  2. 第三百六十二条(第四号及び第五号を除く。)二億円以下の罰金刑
  3. 第三百六十三条第二号、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号一億円以下の罰金刑
  4. 第三百五十七条第一号及び第三号から第七号まで、第三百五十八条第三百六十二条第四号及び第五号、第三百六十三条(第二号、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)、第三百六十四条第三百六十七条第三百六十八条第三百六十九条(第八号、第十号及び第十一号を除く。)、第三百七十条(第七号を除く。)並びに前条本条の罰金刑

2前項の規定により第三百五十六条(第三号及び第四号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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