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商品先物取引法 第三百六十条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百六十条

第九十六条の四十第二項第百十八条第二号若しくは第三号、第百五十八条第一項第百五十九条第一項から第三項まで、第百六十条第一項第百八十六条第一項若しくは第四項又は第二百六十五条第一項若しくは第三項の規定による処分に違反した場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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