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商品先物取引法 第三百五十九条の二
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
第三百五十九条の二
前条第一項
の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2
前条第三項
の罪は、刑法
第二条
の例に従う。
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この条文が参照している条文
第359条
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