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商品先物取引法 第三百五十九条の二

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百五十九条の二

前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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