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商品先物取引法 第三百五十九条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百五十九条

商品取引所又は協会の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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