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商品先物取引法 第三百五十八条の二

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百五十八条の二

第二百十四条の三第一項第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者又は特定店頭商品デリバティブ取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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