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商品先物取引法 第三百四十九条 (特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出等)

第三百四十九条

対象外店頭商品デリバティブ取引のうち、第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デリバティブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デリバティブ取引(以下「特定店頭商品デリバティブ取引」という。)を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。特定店頭商品デリバティブ取引を業として行う者(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業者」という。)が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

  1. 氏名又は商号若しくは名称
  2. 営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 特定店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又は商品指数
  4. その他主務省令で定める事項

2主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者の名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者について、同条第二項及び第四項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項各号及び第二項各号中「商品デリバティブ取引」とあるのは、「特定店頭商品デリバティブ取引」と読み替えるものとする。

4特定店頭商品デリバティブ取引業者は、特定店頭商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

5主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、その特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業務」という。)に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定店頭商品デリバティブ取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、特定店頭商品デリバティブ取引業務の状況若しくは特定店頭商品デリバティブ取引業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7主務大臣は、商品市場における秩序の維持のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、特定店頭商品デリバティブ取引業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

8主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、三月以内の期間を定めて特定店頭商品デリバティブ取引業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

9商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該上場商品指数若しくは当該上場商品指数に類似する商品指数を対象として特定店頭商品デリバティブ取引を業として行つている者は、当該公示の日から起算して一月を経過するまでの間に、第一項の届出をしなければならない。

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