(相場による賭博行為の禁止) 第三百二十九条 何人も、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為をしてはならない。 e-Gov法令検索で第三百二十九条を開く ↗