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商品先物取引法 第三百二十八条 (裁判所の禁止命令)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(裁判所の禁止命令)

第三百二十八条

裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。

2前項の禁止命令は、回復しがたい事態が生じた場合にのみ発せられ、その必要がなくなつた場合には、すみやかに撤回されるものとする。

3裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。

4第一項及び前項に規定する事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。

5第一項及び第三項に規定する裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)によつて行う。

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