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商品先物取引法 第十五条 (許可の基準及び意見の聴取)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の基準及び意見の聴取)

第十五条

主務大臣は、第九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

  1. 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品指数対象品(以下「上場商品構成品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
  2. 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
  3. 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。
  4. 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
  5. 当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

2主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。

  1. 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    3. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者
    4. 第九十六条の二十二第一項第九十六条の三十四第一項若しくは第九十六条の四十第一項の規定により第九十六条の十九第一項第九十六条の三十一第一項若しくは第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、第百五十九条第一項若しくは第二項、第百八十六条第一項若しくは第二項、第二百三十五条第三項若しくは第二百三十六条第一項若しくは第三百四十条第一項第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により第九条若しくは第七十八条第百六十七条第百九十条第一項若しくは第三百三十二条第一項若しくは第三百四十二条第一項の許可を取り消され、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消され、これらの取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。ヘにおいて「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
    5. 第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。ト及びチにおいて同じ。)により商品取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から五年を経過しない者
    6. 第九十六条の十九第一項若しくは第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第九十六条の二十二第一項若しくは第九十六条の三十四第一項の規定により認可を取り消された場合、商品取引所持株会社が第九十六条の四十第一項の規定により第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合、商品取引所が第百五十九条第一項若しくは第二項の規定により第九条若しくは第七十八条の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が第百八十六条第一項若しくは第二項の規定により第百六十七条の許可を取り消された場合、商品先物取引業者が第二百三十五条第三項若しくは第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消された場合、商品先物取引仲介業者が第二百四十条の二十三第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消された場合若しくは法人である第一種特定施設開設者(第三百三十一条第二号に規定する第一種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第二種特定施設開設者(第三百三十一条第三号に規定する第二種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が第三百四十条第一項第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により第三百三十二条第一項若しくは第三百四十二条第一項の許可を取り消された場合において、これらの取消しの日前三十日以内に当該主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引清算機関、商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者若しくは第一種特定施設開設者若しくは第二種特定施設開設者の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの又は外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
    7. 法人である商品取引所の会員等又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から五年を経過しないもの
    8. 第九十六条の四十第二項第百五十九条第三項第百六十条第一項第百八十六条第四項第二百三十六条第二項若しくは第二百四十条の二十三第二項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から五年を経過しないもの
    9. 第三百二十八条第一項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過しない者
    10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの
    11. 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの
  2. 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第一項第一号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第二号及び第三号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

4主務大臣は、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第九条の許可をしてはならない。

5主務大臣は、第九条の許可の申請が第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。

6前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。

7主務大臣は、第五項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。

8第五項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

9主務大臣は、第五項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

10主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第九条の許可の申請があつた場合においては、第三百五十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から四月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。

11主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第九条の許可があつたものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(廃業等の公告等に関する経過措置)
附則

新法第百九十七条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の商品取引受託業務の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産以外の理由による解散について適用する。

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附則

この法律の施行の際現に特定商品先物取引仲介業(商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために新法第二条第二十二項第二号から第五号までに規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「仮商品先物取引仲介業者」という。)は、施行日から六月間(当該期間内に新法第二百四十条の二第一項の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第百九十条第一項及び第二百四十条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。仮商品先物取引仲介業者(同条の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新法第二百四十条の二第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き特定商品先物取引仲介業を行う場合においては、仮商品先物取引仲介業者を新法第二条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新法第二百四十条の十二から第二百四十条の二十二まで、第二百四十条の二十三(第一項第二号を除く。)及び第二百四十条の二十六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第二百四十条の十三第一項第二号中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者である旨」と、新法第二百四十条の二十三第一項中「第二百四十条の二第一項の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業の廃止を命じ」とする。

3個人である仮商品先物取引仲介業者が前項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第二百四十条の五第一号の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して五年を経過する日までの間は、その者を新法第十五条第二項第一号ヘに該当する者とみなす。

4法人である仮商品先物取引仲介業者が第二項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第二百四十条の五第二号の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新法第二百四十条の二十三第一項の規定により新法第二百四十条の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新法第二百四十条の二十三第一項による新法第二百四十条の二第一項の登録の取消しの日とみなす。

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