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商品先物取引法 第九十六条の二十二 (監督上の処分)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(監督上の処分)

第九十六条の二十二

主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の十九第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2前項の規定により第九十六条の十九第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

4第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

5第一項の規定は株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について、第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。

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