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商品先物取引法 第九十六条の二十三 (認可の失効)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可の失効)

第九十六条の二十三

株式会社商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の十九第一項の認可は、その効力を失う。

  1. 認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
  2. 保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
  3. 商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたとき。

2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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