(対象議決権に係る規定の準用) 第九十六条の二十四 第八十六条第五項の規定は、第九十六条の十九第一項から第五項まで、第九十六条の二十第一項、第九十六条の二十一第二項、第九十六条の二十二第二項及び第五項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第九十六条の二十四を開く ↗