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商品先物取引法 第九十六条の二十 (認可基準)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可基準)

第九十六条の二十

主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
  2. 認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

  1. 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。
    1. 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として主務省令で定める者
    2. 第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者
    3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
    4. 法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの
  2. 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

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