条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第三十六条の八の二 (法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等)

第三十六条の八の二

法第九十六条の二十第二項第一号イ(法第九十六条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2主務大臣は、法第九十六条の十九第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ハ(ロに係る部分を除く。)又はニ(ロに係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十六条の八の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第三十六条の八の二(法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等)について教えてください」と聞く
← 第三十六条の八(特定保有者に係る規定の準用) 商品先物取引法施行規則 目次 第三十六条の九(商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類) →