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商品先物取引法施行規則
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
府省令
· 条文 339 件 ·
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条文一覧
第一条
(店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等)
第一条の二
(国内にある者の範囲)
第一条の三
(外国商品市場取引について高度の能力を有する者)
第一条の四
(人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者)
第一条の五
(商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者)
第一条の六
(特定委託者の範囲)
第一条の七
(取引対象商品である物品に関連する物品)
第一条の八
(業として行う行為)
第一条の九
(特定当業者である法人の要件)
第一条の十
(商品取引所の兼業業務の認可申請)
第一条の十一
(兼業業務の廃止の届出)
第一条の十二
(商品取引所の子会社の認可申請)
第一条の十三
(自主規制業務)
第一条の十四
(電磁的記録)
第二条
(電子署名)
第二条の二
(商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)
第二条の三
(電磁的方法)
第二条の四
(創立総会の議事録)
第三条
(許可の申請書の添付書類)
第三条の二
(法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等)
第三条の三
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第三条の四
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第四条
(役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)
第五条
(法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者)
第六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七条
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
第八条
(法第五十九条第五項の主務省令で定める方法)
第九条
(承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第九条の二
(議事録)
第十条
(会計慣行のしん酌)
第十条の二
(決算関係書類等の記載事項等)
第十一条
(貸借対照表の原則)
第十二条
(貸借対照表の様式)
第十三条
(貸借対照表の区分)
第十四条
(資産の部の区分)
第十五条
(負債の部の区分)
第十六条
(純資産の部の区分)
第十六条の二
(貸倒引当金等の表示)
第十六条の三
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第十六条の四
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第十六条の五
(無形固定資産の表示)
第十六条の六
(関係会社株式等の表示)
第十六条の七
(繰延税金資産等の表示)
第十六条の八
(繰延資産の表示)
第十七条
(損益計算書の原則)
第十八条
第十九条
(損益計算書の区分等)
第二十条
(業務報告書)
第二十一条
(会計帳簿の作成)
第二十二条
(資産の評価)
第二十三条
(負債の評価)
第二十四条
(出資金の額)
第二十五条
(資本剰余金の額)
第二十六条
(利益剰余金の額)
第二十六条の二
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二十六条の三
(貸借対照表の公告)
第二十七条
(会員商品取引所の合併に係る認可申請)
第二十七条の二
(財産目録)
第二十七条の三
(清算開始時の貸借対照表)
第二十八条
(許可の申請書の添付書類)
第二十八条の二
(医師の診断書の提出)
第二十九条
(役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)
第二十九条の二
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第三十条
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第三十一条
(取得等の制限の適用除外)
第三十一条の二
(特定保有者の届出)
第三十一条の三
(対象議決権保有届出書)
第三十一条の四
(身分証明書)
第三十二条
(公衆縦覧の事項等)
第三十三条
(資本金の額の減少の認可申請)
第三十四条
(資本金の額の増加の届出)
第三十五条
(株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請)
第三十六条
(解散の届出の適用除外)
第三十六条の二
(緊急の場合の取扱い)
第三十六条の三
(自主規制委員会の同意を得るべき事項)
第三十六条の四
(自主規制委員会の議事録)
第三十六条の五
(自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)
第三十六条の六
(自主規制委員会の職務執行のために決定すべき事項)
第三十六条の七
(株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)
第三十六条の八
(特定保有者に係る規定の準用)
第三十六条の八の二
(法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等)
第三十六条の九
(商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類)
第三十六条の九の二
(医師の診断書の提出)
第三十六条の十
(取得等の制限の適用除外)
第三十六条の十一
(商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等)
第三十六条の十二
(商品取引所持株会社の子会社の認可申請)
第三十七条
(会員等の純資産額の最低額の算定基準)
第三十八条
(純資産額の計算基準)
第三十九条
(有価証券及び倉荷証券の充用価格)
第四十条
(取引証拠金の預託方法)
第四十一条
(委託証拠金の預託に係る委託者等の同意)
第四十二条
(取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)
第四十三条
(商品取引所における取引証拠金の分別管理)
第四十四条
(法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約等)
第四十五条
(商品取引清算機関に係る法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
第四十五条の二
(法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約)
第四十五条の三
(商品取引清算機関に係る法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
第四十六条
(信認金等の運用方法)
第四十七条
(総取引高等の通知等)
第四十八条
(相場、取引高等の報告)
第四十九条
第五十条
(帳簿の区分経理等)
第五十一条
(電磁的方法による保存)
第五十一条の二
(商品市場における取引の制限等)
第五十二条
(仲介の処理状況の報告書の提出)
第五十三条
第五十四条
(組織変更をする会員商品取引所の事前開示事項)
第五十五条
(組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等)
第五十五条の二
(会計慣行のしん酌)
第五十五条の三
(組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額)
第五十五条の四
(組織変更に際しての計算に必要な事項)
第五十五条の五
(組織変更後株式会社商品取引所の株主資本)
第五十五条の六
(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第五十五条の七
(検査役が提供する電磁的記録)
第五十五条の八
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第五十五条の九
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第五十五条の十
第五十五条の十一
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき会員商品取引所の理事長等)
第五十六条
(組織変更認可の申請書の添付書類)
第五十六条の二
(医師の診断書の提出)
第五十六条の三
(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)
第五十七条
(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)
第五十八条
(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条
(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の二
(吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の三
(吸収合併存続会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の四
(新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の五
(新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の六
(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の七
(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の八
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の九
(資産の額等)
第五十九条の十
(純資産の額)
第五十九条の十一
(株式の数)
第五十九条の十二
(計算書類に関する事項)
第五十九条の十三
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十四
(新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の十五
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十六
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
第六十条
(合併認可の申請書の添付書類)
第六十条の二
(医師の診断書の提出)
第六十条の三
(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第六十条の四
(合併に際しての計算に関し必要な事項)
第六十条の五
(会計慣行のしん酌)
第六十条の六
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
第六十条の七
(会員資本を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
第六十条の八
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)
第六十条の九
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十一
(会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十二
(その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十三
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)
第六十一条
(定款変更認可の申請書の添付書類)
第六十二条
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)
第六十三条
(親法人等又は関連法人等)
第六十四条
(市場取引監視委員会委員の要件)
第六十五条
(市場取引監視委員会規程)
第六十六条
(商品取引清算機関の許可申請書の添付書類)
第六十六条の二
(医師の診断書の提出)
第六十七条
(兼業の承認申請)
第六十八条
(兼業業務の廃止の届出)
第六十九条
(資本金の額等の変更の届出)
第七十条
(商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類)
第七十一条
(業務方法書の記載事項)
第七十二条
(取引証拠金の預託方法)
第七十三条
(委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等)
第七十四条
(商品取引清算機関における取引証拠金の分別管理)
第七十五条
(定款又は業務方法書の変更認可申請)
第七十六条
(定款又は業務方法書の変更認可基準)
第七十七条
(商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
第七十八条
第七十九条
(商品先物取引業者の許可申請書の記載事項)
第八十条
(商品先物取引業の許可申請書の添付書類)
第八十条の二
(医師の診断書の提出)
第八十一条
(純資産額の基準額)
第八十二条
(届出事項)
第八十三条
(兼業業務の届出)
第八十四条
(実質的支配が可能な関係)
第八十五条
(支配関係の届出)
第八十九条
(廃業等の届出)
第九十条
第九十条の二
(申出をした特定委託者に交付する書面の記載事項)
第九十条の三
(情報通信の技術を利用する方法)
第九十条の四
(電磁的方法の種類及び内容)
第九十条の五
(特定委託者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の六
(情報通信の技術を利用した同意又は承諾の取得)
第九十条の七
(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
第九十条の八
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の九
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第九十条の十
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者等以外の顧客である法人に交付する書面の記載事項)
第九十条の十一
(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第九十条の十二
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第九十条の十三
(特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
第九十条の十四
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の十五
(一般顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第九十条の十六
(特定当業者が売買等を業として行っている物品に関連する物品)
第九十条の十七
(申出をした特定当業者に交付する書面の記載事項)
第九十条の十八
(特定当業者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の十九
(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)
第九十条の二十
(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の二十一
(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が更新申出をするために必要な期間)
第九十条の二十二
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項)
第九十一条
(商品先物取引業者の標識)
第九十二条
(登録申請書の添付書類)
第九十三条
(外務員登録原簿の記載事項)
第九十四条
(協会による外務員登録事務)
第九十五条
(外務員の登録事務に関する届出)
第九十六条
第九十七条
(商品市場における取引に関する財産の分離保管等の措置)
第九十八条
第九十八条の二
(外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置)
第九十八条の三
第九十九条
(危険に対応する額の算出)
第百条
(純資産額規制比率の届出)
第百条の二
(純資産額規制比率の縦覧)
第百条の三
(広告類似行為)
第百条の四
(商品先物取引業の内容についての広告等の表示方法)
第百条の五
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百条の六
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事実)
第百条の七
(誇大広告をしてはならない事項)
第百一条
(顧客の指示を受けるべき事項)
第百二条
(適用除外行為)
第百二条の二
(不招請勧誘の禁止の例外)
第百三条
(禁止行為)
第百三条の二
(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)
第百三条の三
(事故の確認を要しない場合)
第百三条の四
(事故の確認申請手続)
第百三条の五
(確認申請書の記載事項)
第百三条の六
(確認申請書の添付書類)
第百四条
(商品取引契約の締結前に交付すべき書面の共通記載事項等)
第百五条
(個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第百六条
(契約締結前交付書面の記載方法)
第百七条
(説明の方法)
第百八条
(商品デリバティブ取引における説明を要しない場合)
第百九条
(取引の成立の際の通知すべき事項)
第百九条の二
(取引の成立の通知を要しない場合等)
第百十条
(取引の成立の通知及び取引証拠金等の受領に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第百十条の二
(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
第百十条の三
(公衆の閲覧に供する方法)
第百十条の四
(公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第百十一条
(商品取引責任準備金の積立て)
第百十二条
(商品取引事故)
第百十三条
(帳簿の作成)
第百十四条
(電磁的方法による保存)
第百十五条
(帳簿の区分経理等)
第百十六条
(事業報告書の作成等)
第百十七条
(業務又は財産の状況に関する報告書の提出)
第百十八条
(合併又は分割の認可申請)
第百十九条
(医師の診断書の提出)
第百二十条
第百二十一条
(事業譲渡の認可申請)
第百二十二条
(医師の診断書の提出)
第百二十三条
(負債比率及び流動比率の基準)
第百二十四条
(業務停止命令の事由)
第百二十五条
(負債の合計金額等の計算基準)
第百二十六条
(負債の額の算定方法)
第百二十六条の二
(登録申請書の記載事項)
第百二十六条の三
(登録申請書の添付書類)
第百二十六条の四
(商品先物取引仲介業者の届出事項)
第百二十六条の五
(廃業等の届出)
第百二十六条の六
(商品先物取引仲介業者の標識)
第百二十六条の七
(登録申請書の添付書類)
第百二十六条の八
(外務員登録原簿の記載事項)
第百二十六条の九
(協会による外務員登録事務)
第百二十六条の十
(外務員の登録事務に関する届出)
第百二十六条の十一
(広告類似行為)
第百二十六条の十二
(商品先物取引仲介業の内容についての広告等の表示方法)
第百二十六条の十三
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百二十六条の十四
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第百二十六条の十五
(誇大広告等をしてはならない事項)
第百二十六条の十六
(明示事項)
第百二十六条の十七
(商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
第百二十六条の十八
(実質的支配が可能な関係)
第百二十六条の十九
(禁止行為)
第百二十六条の二十
(事故の確認を要しない場合)
第百二十六条の二十一
(事故の確認申請手続)
第百二十六条の二十二
(確認申請書の記載事項)
第百二十六条の二十三
(確認申請書の添付書類)
第百二十六条の二十四
(説明の方法)
第百二十六条の二十五
(公衆の閲覧に供する方法)
第百二十六条の二十六
(帳簿の作成)
第百二十六条の二十七
(電磁的方法による保存)
第百二十六条の二十八
(事業報告書の作成等)
第百二十七条
(協会の設立認可申請書の添付書類)
第百二十七条の二
(医師の診断書の提出)
第百二十八条
(定款等の変更認可申請書の添付書類)
第百二十九条
(苦情の処理状況の報告書の提出)
第百三十条
(あっせん・調停委員会委員の要件)
第百三十一条
(あっせん及び調停の処理状況の報告書の提出)
第百三十四条
(認可申請書に添付すべき書類)
第百三十五条
(業務規程の記載事項)
第百三十六条
(補償対象債権の評価方法)
第百三十七条
(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)
第百三十八条
(経理原則)
第百三十九条
(迅速な弁済に資するための業務)
第百四十条
(勘定区分)
第百四十一条
(予算の内容)
第百四十二条
(予算総則)
第百四十三条
(収入支出予算)
第百四十四条
(予算の添付書類)
第百四十五条
(予備費)
第百四十六条
(債務を負担する行為)
第百四十七条
(予算の流用等)
第百四十八条
(資金計画)
第百四十九条
(収入支出等の報告)
第百五十条
(事業報告書)
第百五十一条
(決算報告書)
第百五十二条
(収入支出決算書等)
第百五十三条
(余裕金等の運用方法)
第百五十四条
(会計規程)
第百五十五条
(残余財産の帰属)
第百五十六条
(第一種特定商品市場類似施設の取引方法)
第百五十七条
(第一種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
第百五十七条の二
(医師の診断書の提出)
第百五十八条
(変更許可の申請書の添付書類)
第百五十八条の二
(変更の届出の添付書類)
第百五十九条
(帳簿の作成)
第百六十条
(電磁的方法による保存)
第百六十一条
(帳簿記載事項の報告)
第百六十二条
第百六十三条
第百六十四条
(第二種特定商品市場類似施設で取引する商品及び商品指数の指定)
第百六十五条
(第二種特定商品市場類似施設の取引方法)
第百六十六条
(第二種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
第百六十七条
(医師の診断書の提出)
第百六十八条
(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出)
第百六十九条
(事故の確認を要しない場合)
第百七十条
(事故の確認申請手続)
第百七十条の二
(確認申請書の記載事項)
第百七十条の三
(確認申請書の添付書類)
第百七十一条
(帳簿の作成)
第百七十二条
(電磁的方法による保存)
第百七十三条
第百七十四条
(公示事項)
第百七十五条
(標準処理期間)
第百七十六条
(訳文の添付)
第百七十七条
(外国通貨の換算)
第百七十八条
(事前届出)
第百七十九条
(電子情報処理組織による報告書の提出に係る特例)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)