(説明の方法)
第百二十六条の二十四
商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行った商品先物取引仲介業者が法第二百四十条の十八第一項の規定により顧客に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない。
2前項に規定する場合において、既に当該商品先物取引仲介業者が当該契約締結前交付書面を交付をしているときは、当該所属商品先物取引業者は、法第二百十七条第一項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面を交付することを要しない。