(公衆の閲覧に供する方法) 第百二十六条の二十五 令第三十九条第二項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引仲介業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百二十六条の二十五を開く ↗