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商品先物取引法施行規則 第百二十六条の二十五 (公衆の閲覧に供する方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(公衆の閲覧に供する方法)

第百二十六条の二十五

第三十九条第二項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引仲介業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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