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商品先物取引法施行規則 第百二十六条の二十六 (帳簿の作成)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(帳簿の作成)

第百二十六条の二十六

商品先物取引仲介業者は、法第二百四十条の二十の規定により、商品先物取引仲介業に関する取引につき、別表第五に定める帳簿を作成しなければならない。

2別表第五に定める帳簿は、七年間保存するものとする。

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