(帳簿の作成) 第百二十六条の二十六 商品先物取引仲介業者は、法第二百四十条の二十の規定により、商品先物取引仲介業に関する取引につき、別表第五に定める帳簿を作成しなければならない。2別表第五に定める帳簿は、七年間保存するものとする。 e-Gov法令検索で第百二十六条の二十六を開く ↗