(電磁的方法による保存)
第百二十六条の二十七
別表第五に定める帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、商品先物取引仲介業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
別表第五に定める帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、商品先物取引仲介業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。