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商品先物取引法施行規則 第百二十六条の二十八 (事業報告書の作成等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(事業報告書の作成等)

第百二十六条の二十八

法第二百四十条の二十一の規定により商品先物取引仲介業者が提出する事業報告書は、様式第十四号により作成しなければならない。

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