(事業報告書の作成等) 第百二十六条の二十八 法第二百四十条の二十一の規定により商品先物取引仲介業者が提出する事業報告書は、様式第十四号により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十六条の二十八を開く ↗