(有価証券及び倉荷証券の充用価格)
第三十九条
法第百一条第三項又は法第百三条第五項(法第百七十九条第六項において準用する場合を含む。)の有価証券及び倉荷証券の充用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。
- 一
- 二株券時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額
- 三倉荷証券当該倉荷証券によって保管を証せられている上場商品の時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額
2前項の規定により商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)が国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、株券、社債券、受益証券又は倉荷証券について充用価格の最高限度額を定めた後において、時価が当該最高限度額を下回ることとなったときは、商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)は、遅滞なく、前項の規定により当該最高限度額を変更しなければならない。