条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第百一条 (顧客の指示を受けるべき事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(顧客の指示を受けるべき事項)

第百一条

法第二百十四条第三号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 上場商品構成品又は上場商品構成品指数の種類
  2. 取引の種類及び期限
  3. 数量
  4. 対価の額又は約定価格等(指値又は成行の別を含む。)
  5. 売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項
  6. 新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項
  7. 取引をする日時又は注文の有効期限

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第百一条(顧客の指示を受けるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百条の七(誇大広告をしてはならない事項) 商品先物取引法施行規則 目次 第百二条(適用除外行為) →