(顧客の指示を受けるべき事項) 第百一条 法第二百十四条第三号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一上場商品構成品又は上場商品構成品指数の種類二取引の種類及び期限三数量四対価の額又は約定価格等(指値又は成行の別を含む。)五売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項六新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項七取引をする日時又は注文の有効期限 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗