(不招請勧誘の禁止の例外)
第百二条の二
法第二百十四条第九号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一商品先物取引業者が、継続的取引関係にある顧客(既に当該商品先物取引業者と次に掲げるいずれかの契約を締結している者(ハ又はニに掲げる契約を締結している者にあっては、当該契約を最初に締結した日から九十日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前一年間に二以上の当該契約に係る取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の当該契約に係る取引の残高を有する場合に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約(ハ又はニに掲げる契約に係る顧客に対しては、当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。次号において同じ。)の締結を勧誘する行為
- 二商品先物取引業者が、他社契約者である顧客(既に商品先物取引業者又は金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等と前号イからニまでに掲げるいずれかの契約を締結している者(前号ハ又はニに掲げる契約を締結している者にあっては、当該契約を最初に締結した日から九十日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前一年間に二以上の当該契約に係る取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の当該契約に係る取引の残高を有する場合に限る。)であって、継続的取引関係にある顧客以外の顧客をいう。次号において同じ。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約の締結を勧誘する行為であって、次に掲げる全ての事項を条件として行うもの
- イ当該勧誘に先立って、当該商品先物取引業者がその勧誘を受ける意思の有無を確認する際、当該顧客に対し、他社契約者でなければ当該商品取引契約を締結できない旨を説明し、かつ、当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面を当該説明の日から十年間保存すること。
- ロ当該商品取引契約を締結するまでの間に、当該商品先物取引業者が、当該顧客が他社契約者であることを自ら申告した書面(以下この号において「申告書面」という。)により確認し、かつ、当該申告書面を当該確認の日から十年間保存すること。
- ハ当該商品先物取引業者が、イ若しくはロの規定に反し、又は申告書面の記載が事実と異なることを知りながら当該商品取引契約を締結して取引を行った場合には、当該商品先物取引業者が、当該取引を自己の計算においてしたものとみなす旨を当該商品取引契約の内容とすること。
- イ
- 三商品先物取引業者が顧客(継続的取引関係にある顧客及び他社契約者である顧客を除く。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約(当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。以下この号において同じ。)の締結を勧誘する行為であって、次に掲げる全ての事項を条件として行うもの
- イ当該勧誘に先立って、当該商品先物取引業者がその勧誘を受ける意思の有無を確認する際、当該顧客に対し、当該顧客が次に掲げる全ての条件に該当する者でなければ当該商品取引契約を締結できない旨を説明し、かつ、当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面を当該説明の日から十年間保存すること。
- ロ当該商品取引契約を締結するまでの間に、当該商品先物取引業者が、当該顧客がイ(1)から(3)までに掲げる条件に該当することを、次に定める書面により確認し、かつ、当該書面を当該確認の日から十年間保存すること。
- ハ次に掲げる全ての事項を当該商品取引契約の内容とすること。
- イ