(適用除外行為)
第百二条
法第二百十四条第三号の委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一次のイからニまでに掲げる者のうち外国商品先物取引業者(令第二条第二号に規定する外国商品先物取引業者をいう。)から前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第三号及び第四号に掲げる事項については商品先物取引業者が定めることができるものとして商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
- イ
- ロ当該商品先物取引業者が、外国の法人その他の団体に総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下このロにおいて同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国親会社」という。)
- ハ当該商品先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
- ニハに規定する法人その他の団体が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
- 二
- 三
- 四委託者から資金総額について同意を得た上で、前条各号に掲げる事項のうち指示がないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、商品先物取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この号において同じ。)により締結し、当該契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為(当該契約の概要その他の参考となるべき事項を記載した書面の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)を受け、当該事項を理解している委託者から委託を受ける行為に限る。)
- 五特定委託者(法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第百九十七条の五第四項又は第六項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次号において同じ。)及び特定当業者(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第四項又は第六項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。以下同じ。)から前条各号(第四号を除く。)に掲げる事項について同意を得た上で、同条第四号に掲げる事項については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次号において「特定同意」という。)の範囲内で商品先物取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
- 六
2前項第一号において、当該商品先物取引業者及びその外国子会社又は当該商品先物取引業者の外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品先物取引業者の外国子会社とみなし、当該商品先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体に総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品先物取引業者の外国親会社とみなす。
3第一項各号に掲げる行為を行おうとする商品先物取引業者は、当該行為に基づいて行う商品市場における取引等又は外国商品市場取引等が委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害することのないよう、十分な社内管理体制をあらかじめ整備しなければならない。