(負債の額の算定方法) 第百二十六条 令第三十四条に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗