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商品先物取引法施行規則 第百二十六条 (負債の額の算定方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(負債の額の算定方法)

第百二十六条

第三十四条に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。

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