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商品先物取引法施行規則 第三十四条 (資本金の額の増加の届出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(資本金の額の増加の届出)

第三十四条

株式会社商品取引所は、法第八十八条第二項の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

  1. 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  2. 資本金の額の増加の方法を記載した書類
  3. 増資後に想定される貸借対照表

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