(資本金の額の増加の届出)
第三十四条
株式会社商品取引所は、法第八十八条第二項の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
- 一取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 二資本金の額の増加の方法を記載した書類
- 三増資後に想定される貸借対照表
株式会社商品取引所は、法第八十八条第二項の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。