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商品先物取引法施行規則 第三十三条 (資本金の額の減少の認可申請)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(資本金の額の減少の認可申請)

第三十三条

株式会社商品取引所は、法第八十八条第一項の規定による資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

  1. 資本金の額を減少する理由を記載した書面
  2. 資本金の額の減少の方法を記載した書類
  3. 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 直前事業年度の貸借対照表
  5. 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 株券発行会社にあっては会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

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