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商品先物取引法施行規則 第三十二条 (公衆縦覧の事項等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(公衆縦覧の事項等)

第三十二条

法第八十七条の主務省令で定める事項は、当該株式会社商品取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。

2株式の転換又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。

3株式会社商品取引所の発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。

4株式会社商品取引所は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

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