(届出事項)
第八十二条
法第百九十五条第一項第五号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
- 二定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)を変更した場合
- 三商品先物取引業者の総株主等(総株主、総社員、総会員又は総組合員をいう。次項第十三号ロにおいて同じ。)の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によって保有されることとなった場合
- 四商品先物取引業を遂行するための方法を変更した場合
- 五取引の種類又は取引の対象とする商品若しくは商品指数を変更した場合
- 六第八十条第一項第十六号に掲げる調書の兼業業務を廃止した場合
- 七第八十条第一項第十七号に掲げる調書の内容に変更を生じた場合又は支配関係が消滅した場合
- 八商品先物取引仲介業者に法第二条第二十二項各号に規定する媒介に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
- 九商品先物取引業者の純資産額が資本金の額を下回った場合
2法第百九十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
- 一法第百九十二条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面。以下この項において同じ。)
- 二法第百九十二条第一項第三号に掲げる事項を変更した場合登記事項証明書
- 三法第百九十二条第一項第四号に掲げる事項(役員の住所を除く。)を変更した場合次に掲げる書類
- イ登記事項証明書
- ロ次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
- ハ商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- イ
- 四法第百九十二条第一項第五号に掲げる事項を変更した場合次に掲げる書類
- イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
- ロ商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- ハ新たに法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
- イ
- 五資本金の額、出資の総額又は基金の総額を変更した場合次に掲げる書類
- イ変更前及び変更後の資本金の額、出資の総額又は基金の総額、変更の方法並びに変更の理由を記載した書面
- ロ登記事項証明書
- イ
- 六商品市場における取引等(商品清算取引を除く。イにおいて同じ。)又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く。イにおいて同じ。)の受託に係る商品市場又は外国商品市場(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)を変更した場合次に掲げる書類
- イ変更した商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の受託に係る商品市場の名称(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)及び変更年月日を記載した書面
- ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
- イ
- 七委託者保護基金に加入し、又は脱退した場合次に掲げる書類
- イ加入し、又は脱退した委託者保護基金の名称及び加入し、又は脱退した年月日を記載した書面
- ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- イ
- 八協会に加入し、又は脱退した場合次に掲げる書類
- イ加入し、又は脱退した協会の名称及び加入し、又は脱退した年月日を記載した書面
- ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- イ
- 九商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開した場合次に掲げる書類
- イ商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開した旨、休止の期間又は開始若しくは再開の年月日及び休止し、又は再開した理由を記載した書面
- ロ休止期間中における委託者等勘定の処理の方法を記載した書面(開始及び再開の場合を除く。)
- イ
- 十破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った場合次に掲げる書類
- イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及びその申立ての理由を記載した書面
- ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
- イ
- 十一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類
- イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日、その申立てを行った者の氏名又は商号若しくは名称及びその申立ての理由を記載した書面
- ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
- イ
- 十二前項第二号に掲げる場合次に掲げる書類
- イ変更の内容、変更の年月日及び変更の理由を記載した書面
- ロ新旧条文の対照表
- ハ株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- イ
- 十三前項第三号に掲げる場合次に掲げる書類
- イ他の一の法人その他の団体の商号又は名称及び保有されることとなった年月日を記載した書面
- ロ保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合を記載した書面
- ハ議決権を保有する他の一の法人その他の団体の業務の概要を記載した書類
- イ
- 十四前項第四号に掲げる場合次に掲げる書類
- イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
- ロ変更後の商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面
- イ
- 十五前項第五号に掲げる場合次に掲げる書類
- イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
- ロ変更後の取引の種類又は取引の対象とする商品若しくは商品指数を記載した書面
- イ
- 十六前項第六号に掲げる場合商品先物取引業者の商号又は名称及び廃止の日を記載した書類
- 十七前項第七号に掲げる場合商品先物取引業者の商号又は名称、変更又は消滅の内容及び変更又は消滅の日を記載した書類
- 十八前項第八号に掲げる場合のうち商品先物取引仲介業者に業務の委託を行った場合次に掲げる書類
- イ当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
- ロ当該商品先物取引仲介業者の本店等(令第三十二条第二項に規定する本店等をいう。以下同じ。)の所在地を記載した書面
- ハ業務委託に係る契約書の写し
- イ
- 十九前項第八号に掲げる場合のうち商品先物取引仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合次に掲げる書類
- イ当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
- ロ業務の委託を行わなくなった年月日及び理由を記載した書面
- イ
3第三十八条の規定は、第一項第九号の純資産額について準用する。