(兼業業務の届出)
第八十三条
商品先物取引業者は、法第百九十六条第一項の規定により兼業業務を行おうとする旨の届出をするときは、様式第七号により作成した当該兼業業務に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2商品先物取引業者は、法第百九十六条第一項の規定により届出をする場合にあっては、兼業業務を行おうとする旨の届出をするとき及びその届け出た事項を変更しようとするときはあらかじめ、その兼業業務を廃止したときは廃止後遅滞なく、前項の届出書を提出しなければならない。