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商品先物取引法施行規則 第八十四条 (実質的支配が可能な関係)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
府省令
(実質的支配が可能な関係)
第八十四条
法第百九十六条第二項の主務省令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
子会社に対する関係
二
関連会社に対する関係
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