(支配関係の届出)
第八十五条
商品先物取引業者は、法第百九十六条第二項の規定により他の法人に対する支配関係を持つに至った旨の届出をするときは、様式第八号により作成した法第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つに至った他の法人の概要に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなったときも、同様とする。
商品先物取引業者は、法第百九十六条第二項の規定により他の法人に対する支配関係を持つに至った旨の届出をするときは、様式第八号により作成した法第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つに至った他の法人の概要に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなったときも、同様とする。