(廃業等の届出) 第八十九条 法第百九十七条第一項の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗