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商品先物取引法施行規則 第九十条

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令

第九十条

法第百九十七条第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により行うものとする。

2商品先物取引業者が前項の電子公告により公告をする場合には、当該公告の開始後一月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

3法第百九十七条第三項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第五項に規定する委託者の計算による商品市場における取引の結了の方法並びに商品先物取引業に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において当該商品先物取引業者が占有する財産の返還の方法を示すものとする。

4法第百九十七条第四項の規定により届出を行う場合は、届出書に次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 商品先物取引業者の商号又は名称
  2. 許可年月日
  3. 該当事由
  4. 該当事由の発生予定年月日

5前項の届出書には、第三項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。

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