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商品先物取引法施行規則 第八十一条 (純資産額の基準額)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
府省令
(純資産額の基準額)
第八十一条
法第百九十三条第二項の主務省令で定める額は、一億円とする。
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この条文を参照している条文
第124条
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商品先物取引法施行規則 目次
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