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商品先物取引法施行規則 第八十一条 (純資産額の基準額)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(純資産額の基準額)

第八十一条

法第百九十三条第二項の主務省令で定める額は、一億円とする。

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