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商品先物取引法施行規則 第八十条 (商品先物取引業の許可申請書の添付書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(商品先物取引業の許可申請書の添付書類)

第八十条

法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

  1. 定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
  2. 登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)
  3. 直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずる書類)
  4. 第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  5. 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
    1. 役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
    2. 役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
    3. 役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  6. 商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面
  7. 商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  8. 取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面
  9. 様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
  10. 様式第三号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面
  11. 十一
    商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
  12. 十二
    過去五年以内に、商品先物取引業に関して拘禁刑以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該拘禁刑以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
  13. 十三
    商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
  14. 十四
    商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が令第二十八条各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
  15. 十五
    保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号及び第八十二条において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「株主等」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該株主等が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
  16. 十六
    様式第四号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
  17. 十七
    様式第五号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
  18. 十八
    第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
    1. 当該業務を管理する責任者の履歴書
    2. 当該業務に関する社内規則
    3. 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
    4. 当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面
    5. 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書

2法第百九十条第二項の許可の更新を受けようとする場合における法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

  1. 様式第六号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況を記載した書面
  2. 商品先物取引業の収支の実績を記載した書類
  3. 協会、委託者保護基金、商品取引所又は商品取引清算機関の監査に基づき処分を受けた場合にあっては、監査を行った機関名、監査の時期、処分年月日及び処分の内容並びに改善措置の内容を記載した書類

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